「 賃 金 設 計 の 案 内 リ ー フ レ ッ ト 」は こ ち ら を ク リ ッ ク 詳しくはこちら


当事務所の特徴

人事制度設計・事務組合・給与計算・労務管理

頼れるビジネスサポーターとして

人事制度設計・事務組合・給与計算・労務管理を中心に、時代変化に対応すべく、電子化をはじめ、ITを活用した人事管理のサポートを行ってまいります。

定型通りの社労士業務、それだけではよきビジネサポーターとは言えません。経営者様と同じ目線で将来を見据え、企業の抱える諸問題をスピーディに解決する。 福島事務所は、地域の実情を十分に考慮し、且つ、長年の社会保険労務士としての知見を活かしたサービスを提供致します。

人事制度設計から労務管理まで一貫してサポートし、電子媒体を活用した時代対応のできる事務処理が当事務所の特長です。
また、経営者並びに家族従業員様の安全・安心のため事務組合の加入も可能です。

/ 人事制度

会社に対する貢献度によって、分配を行う。この考え方を基に、制度設計を行います。

/ 事務組合

事業主様及び家族従事者の方も労災保険に加入することができます。(特別加入)

/ 給与計算

税法改正や社会保険料改定に伴い、毎月、煩わしいのが給与計算ではないでしょうか?このような改正に柔軟に対応できるよう、御社の賃金体系にあった給与計算を提供します。

/ 労務管理

事務処理を事業主様に代わり、電子申請によって行いますので、事務負担が軽減されます。

OFFCE

福島事務所について

地域の特性を考慮し、その地区にあった人事制度そして労務管理の在り方を経営者の方と共に考える。このようなお手伝いができればと思っています。

社労士法人 福島事務所は事務所の開設以来、久留米や筑後エリアに根ざした社会保険労務の専門家として事業を続けて参りました。
社会保険労務の中でも、企業にとって最も大切な人財(人材)の採用から、長く勤めていただく為の人事設計・労務管理を中心に、企業様のサポートを行っております。

また、時代変化が激しい今日、電子化をはじめ、ITを活用した事務管理のサポートを行ってまいります。

SERVICES

福島事務所の事業

社労士法人福島事務所では
社会保険労務士業務を中心にお客様(企業様)の右腕として
特に労務管理や人事制度設計に力を入れた支援を行っております

人事制度設計

事務組合労務管理

社員教育

給与計算

その他
社労士業務全般

FEATURES

福島事務所の強み

01 独自の人事制度設計

御社の社風、当事務所の知見、法制度の3つを組み合わせ、御社に合った制度設計

IT、クラウド全盛の時代となりましたが、多くの人事労務ソフトは、企業側がソフトへ合わせないといけないといった問題点もあり敬遠されている企業も多くございます。
福島事務所では、御社の社風や実情に合わせた人事設計から独自のシステム構築までを行い、従業員に喜ばれる人事制度設計をサポ−ト致します。

<人事制度導入のプロセス(職務等級型人事制度・職能等級型人事制度)>

・社員モラールサーベイの実施
・フレームワークの設定
・評価基準等の設計
・賃金体系の設計(職務型・職能型):基本給+ポイント制退職金
・諸規定の整備
・社員への説明

<人事評価により貢献度に応じて、昇給・昇格基準に連動させ、基本給並びに賞与を配分>

   

基本設計料
: 80万円(30人まで)
31人以上
: +5000円 / 1人追加ごとに

02 事務組合
(認可労働保険事務組合 信永会)

労働保険・雇用保険手続き並びに労働保険料の申告・納付等の事務を電子申請により、迅速、的確に処理いたします。

労働保険・雇用保険手続き並びに労働保険料の申告・納付等の事務を電子申請により、迅速、的確に処理いたします。また、従業員を雇用されている中小事業主様におかれましては、一定の条件のもと、労災保険特別加入も可能となり、加えて家族従事者様や法人の役員様も同様に加入することができます。

労働保険事務組合加入の
メリット・デメリット

<メリット>

  1. 労働保険・雇用保険並びに労働保険料の申告・納付等手続きの事務処理負担を軽減できる
    ※事務組合連合会を通して、すべて電子申請で行いますので、提出書類等については、データにて送付できます。(メールでの送信のため、電子媒体での保存が可能)
  2. 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できる
    ※労働保険事務組合に委託していない場合は、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)を超えないと分割納付することができません)
    ※労働保険事務組合に委託していない場合は、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)を超えないと分割納付することができません)
  3. 労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども特別加入することができる
    ※個人事業主並びに法人の代表者や役員には、業務上災害に関して労災も健康保険も適用されないため、事故にあった場合、治療費や休業補償等がありません。
    これを救済するために、事務組合において特別加入し、労災保険の適用を受けることができます。

<デメリット>

  1. 加入役員の労災保険料の発生 
    ※貴社の労働保険料率にて計算されます
  2. 労働保険事務組合への委託手数料がかかる
    ※加入期間1年間(4月~12月)一月:2,000円(1社当たり1年間:24,000円)  

03 給与計算

事務処理において、もっとも煩わしいのが、毎月の給与計算ではないでしょうか?

社員の生活にかかわってきますので、迅速かつ的確に処理しなければなりません。
更に、賃金の改定や労働保険・社会保険料の変更並びに税率改正により、ますます複雑化しています。
当事務所では、状況の変化に対応し、間違いなく給与支給ができるよう御社に代わって、賃金台帳並びに給与明細書をお届けいたします。

04 労務管理

企業の経営者や人事担当者が抱える労務管理上の相談案件の対応や、日々の労務管理上行わなければならないルーティン業務を効率的且つ的確に行えるよう支援致します。

<労務相談(個別労働紛争に対応>

特定社会保険労務士(個別労働紛争における代理人としての業務が認められた社労士)として無用な労使トラブルを防止すると共に、従業員の方々が前向きに職務に専念できる環境の構築を行い、人材育成の観点から企業経営の安定と発展をサポートいたします。

<社会保険・労働保険手続き>

労働保険・社会保険等の手続に関し、電子申請にて迅速かつ的確に処理を行い、御社には電子媒体での格納も可能です。

<就業規則他諸規程の作成>

御社の実態に即した諸規程を作成し、効果的な運用を提案します。